自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。
異議申立
自賠責保険金の支払金額などの損害保険会社の決定に対して異議がある場合には、損害保険会社に対して異議申立を行うことができます。
異議申立の手続きをすると、損害保険料率算出機構が設置し、弁護士、専門医等の外部の専門家が参加する「自賠責保険有無責等審査会」などによる審査が行われます。
第三者機関による紛争処理制度
異議申立制度のほかに、第三者機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、紛争処理の申請を行うこともできます。
申請をした場合には、公正中立で専門的な知見を有する第三者である弁護士、医師、学識経験者で構成する紛争処理委員が調停にあたり、通常の裁判による救済に比べて迅速な解決が図られるようにします。
国土交通大臣に対する申出制度
被害者または保険加入者は、損害保険会社による自賠責保険金の支払が支払基準に違反していたり、または支払基準の概要などの情報提供について、損害保険会社が適正な情報提供手続を行っていないと認めるときは、自動車損害賠償保障法に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。
政府保障事業とは
政府保障事業とは、自賠責保険の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあった被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
政府保障事業への請求は、自賠責保険と同様に、各損害保険会社で受け付けています。
交通事故の相談窓口
自賠責保険に関することがらを含め、交通事故の相談窓口としては、次のようなものがあります。