自賠責保険の異議申立・相談窓口・政府保障事業

カーブ 運転免許
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自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。

異議申立

自賠責保険金の支払金額などの損害保険会社の決定に対して異議がある場合には、損害保険会社に対して異議申立を行うことができます。
異議申立の手続きをすると、損害保険料率算出機構が設置し、弁護士、専門医等の外部の専門家が参加する「自賠責保険有無責等審査会」などによる審査が行われます。

第三者機関による紛争処理制度

異議申立制度のほかに、第三者機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、紛争処理の申請を行うこともできます。
申請をした場合には、公正中立で専門的な知見を有する第三者である弁護士、医師、学識経験者で構成する紛争処理委員が調停にあたり、通常の裁判による救済に比べて迅速な解決が図られるようにします。

国土交通大臣に対する申出制度

被害者または保険加入者は、損害保険会社による自賠責保険金の支払が支払基準に違反していたり、または支払基準の概要などの情報提供について、損害保険会社が適正な情報提供手続を行っていないと認めるときは、自動車損害賠償保障法に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。

政府保障事業とは

政府保障事業とは、自賠責保険の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあった被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
政府保障事業への請求は、自賠責保険と同様に、各損害保険会社で受け付けています。

自賠責保険との違い
政府保障事業によるてん補金は、自賠責保険の支払基準に準じて支払われますが、次のような点が自賠責保険とは異なります。
請求できるのは被害者のみで、加害者から請求できません。
健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受ける場合、その金額は差し引いててん補します。

交通事故の相談窓口

自賠責保険に関することがらを含め、交通事故の相談窓口としては、次のようなものがあります。

NASVA(ナスバ)交通事故被害者ホットライン
交通事故に関連した悩みごとに応じて、地方公共団体や各種相談機関、損害保険及び紛争処理等の相談窓口を電話紹介しています
0570-000738(土・日・祝日・年末年始を除く9:00~17:00)

※その他、この機関では次ような事業も実施しています。

  • 交通事故で重度の障害を負った人への介護料の給付
  • ひき逃げや無保険車事故で保障金支払いがあるまでの生活資金の貸付
  • 交通遺児の保護者に対する生活資金の無利子貸付

(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構
損害保険会社との間の自賠責保険金の支払にかかる紛争等に関する電話相談に応じています。
東京本部 03-5296-5031(土・日・祝日・年末年始を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
そんぽADRセンター
損害保険に関する一般的な相談に対応するほか、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情受付や紛争解決の支援業務などを行っています。
0570-022808(土・日・祝日・年末年始を除く9:15~17:00)